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【日韓基本条約】 |
1965 6.22署名 1965 12.18発効
●第一条【外交・領事関係の開設】 両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞な く交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 ●第二条【旧条約の無効】 千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓民国との間で締結されたすべての条約及び協定 は、もはや無効であることが確認される。 ●第三条【大韓民国政府の地位】 大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(?)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある 唯一の合法的な政府であることが確認される。 ●第四条【国連憲章の原則】(a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。 (b)両締約国は、その相互の福祉及び共通の利益を増進するに当たって、国際連合憲章の原則に適 合して協力するものとする。 ●第五条【通商交渉の開始】 両締約国は、その貿易、海軍その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くため に、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限り速やかに開始するものとする。 ●第六条【民間航空交渉の開始】 両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限り速やかに開始する ものとする。 ●第七条【批准・効力発生】 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できるだけ速やかにソウルで交換されるものと する。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 |